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募集型企画旅行(海外)用旅行条件書

主催株式会社コミーツーリスト
運輸大臣登録旅行業第358号JATA会員
〒102-0072東京都千代田区飯田橋2-8-3

1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書及び同法第12条の5に定める契約の-部となります。

2.募集型企画旅行契約
(1)この旅行条件は、株式会社コミーツーリスト(本社:東京都千代田区飯田橋2-8-3、運輸大臣登録旅行業第358号一以下当社といいます)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることかできるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社契約」といいます。)によります。

3.旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社か予約の承諾をし申込書と申込金を受領したときに成立するものといたします。
(2)当社は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます.この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合は、当社はお申し込みはなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は、郵便又はファクシミリでお申し込みの場合は、申込書の提出と申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、また電話によるお申し込みの場合は、本項(2)により申込書と申込金を当社が受理したときに成立いたします。
(4)申込金
区  分 申込金(おひとり)
旅行代金が30万円以上 50,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円未満 20,000円以上旅行代金まで

ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。また、左表内の「旅行代金」とは、第7項の「お支払い対象旅行代金」といいます。
(注)ご旅行に参加するために乗車券類の手配を依頼されるお客様は、上記申込金とは別に、乗車券類の運賃料金を事前にお支払いいただきます。
〈5)お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社は、お客様の承諾を得てお客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも当社は申込金を申し受けます。
ただし、「当社が予約か可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティンク登録の解除のお申し出かあった場合」又は「結果として予約かできなかった場合」は当社は当該申込金を全額払い戻します。
(6)本項〈5)の場合で、ウェイティングコースの契約の成立は、当社が、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。

4.お申し込み条件
(1)20才未満の方は保護者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。75才以上の方は、所定の「健康アンケート」の提出をお願いします。旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースによりこ参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合かあります。また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合があります.
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合かあります。
(3)慢性疾患をおもちの方、現在健康を損っていらっしやる方、妊娠中の方、障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください.当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合かあります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(4)当社は本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として10日以内にご連絡いたします。
(5)お客様がこ旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社か判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぽし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合かあります。
(8)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合かあります。

5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社は、旅行契約成立後速やがこお客様に、旅行日程、旅行サーピスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、
利用運送機関宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の10日前〜7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールテンウイーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぽって7日前にあたる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。

6.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぽって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

7.お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第3項の「申込金」、第15項(1)の?のアの「取消料」、第15項(1)の?のアの「違約料」、及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

8.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃(等級の選択ができるコー
スと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレットに明示します。)
(2)旅行日程に含まれる送迎パス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
(3)旅行日程に明示した観光の料金(パス料金・ガイド料金・入場料)
(4)旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(パンフレット等に特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
(5)旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金
(6)手荷物の運搬料金
 お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください。また、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターかいない等の理由により、お客様ご自身に運搬していただく場合があります。)
(7)団体行動中の心付け
(8)添乗員同行コースの同行費用
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

9.旅行代金に含まれないもの
前第8項のほかは旅行代金にふくまれません。その一部を以下に例示
いたします.
(1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)。
(2)クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他の追加飲食個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料.
(3)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金)。
(4)お1人様部屋を使用される場合の追加代金。
(5)ご希望者のみ参加されるオフショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金。
(6)日本国内の空港施設使用料。
(7)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了当日等の宿泊費。
(8)旅行日程中の空港税等(日本国内通行税を含む)(ただし、空港税等を含んでいる
ことを当社かパンフレットで明示したコースを除きます)。

10.追加代金と割引代金
(1)第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」のなかに含めて表示した場合を除きます。)
  1.お1人部屋を使用される場合の追加代金。
  2.パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
  3.「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
  4.パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
  5.パンフレット等で当社が「C・Fクラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
  6.その他パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの(アーリーチェックイン追加代金、航空会社指定こ希望をお受けする旨パンフレット等に記載した場合の追加代金等)。
(2)第7項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割り引き
後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
  1.パンフレット等で当社か「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3人以上か宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金.
  2.その他パンフレット等で「○○○割引代金」と称するもの。

11.渡航手続
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。

12.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

13.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、 割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぽって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)旅行内容か変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

14.お客様の交替
お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として1万円をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾かあった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、交替をお断りする場合かあります。

15.旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前
  1.お客様の解除権
 ア.お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することかできます。ただし冒頭の移行措置のとおり、ここに記載の取消料は、1996年5月10日以降にお取消の場合適用させていただきます。それ以前にお取消の場合の取消料は、旧約款の取消料を適用させていただきます。

旅行代金の取消料(旅行開始日は当日の午前0時となります。)
(通常時)取消期日 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぽって 40日目に当たる日以降〜31日目に当
たる日まで
無料
旅行開始日の前日から起算してささかのぼって 30日目に当たる日以降〜3日目に当
たる日まで
旅行代金が30万円以上 5万円
旅行代金が15万円〜30万円未満 3万円
旅行代金が10万円〜15万円未満 2万円
旅行代金か10万円未満・・・・・  旅行代金の20%
旅行開始日の前々日及び前日 旅行代金の30%
旅行開始日の当日 旅行代金の50%
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%

(ピーク時)取消期日 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぽって 40日目に当たる日以降〜31日目に当たる日まで 旅行代金の10% (5万円を上限)
旅行開始日の前日から起算してささかのぼって 30日目に当たる日以降〜3日目に当たる日まで
旅行代金が30万円以上 5万円
旅行代金が15万円〜30万円未満 3万円
旅行代金が10万円〜15万円未満 2万円
旅行代金か10万円未満 旅行代金の20%
旅行開始日の前々日及び前日 旅行代金の30%
旅行開始日の当日 旅行代金の50%
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%

※ピーク時とは、4月27日〜5月6日、7月20日〜8月31日及び12月20日〜1月7日の旅行開始日です。
 イ.お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
 a.第11項に基づき、旅行契約内容か変更されたとき。ただし、その変更が第22項の表左欄に揚げるものその他の重要なものである場合に限ります。
 b.第12項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
  c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  d.当社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
  e.当社の責に帰すべき事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
 ウ.当社は本項「(1)の?のア」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「(1)の?のイ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
2.当社の解除権
 ア.お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項「(1)の?のア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
 イ.次のいずれかに該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
  a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
  b.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
  c..お客様が他のお客様に迷惑を及ぽし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれかあると認められたとき。
  d.お客様の人数かパンフレットに記載した最少催行人員にみたないとき。この場合は4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぽって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行
開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぽって23日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
  e.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
  f.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれか極めて大きいとき。
 ウ.当社は本項「(1)の?のア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項「(1)の?のイ」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(2)旅行開始後の解除
1.お客様の解除・払い戻し
 ア.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
 イ.旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。
2.当社の解除・払い戻し
 ア.旅行開始後であっても、当社は次に揚げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
  a.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
  b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
  c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。
 イ.解除の効果及び払い戻し
   本項「(2)の?のア」に記載した事由でお客様又は当社が旅行契約を解除したときは、本項「(1)の?のア」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除するときを除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取清料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
 ウ.本項「(2)の?のアのa」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
 工.当社か本項「(2)の?のア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様か既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

16.旅行代金の払い戻しの時期
(1)当社は、「第13項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前15項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額か生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2)本項(1)の規定は、第19項(当社の責任)又は第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
17.当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、主催旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

18.添乗員
(1)添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。
(2)添乗員の同行する旅行にあたっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(3)添乗員が同行しない旅行にあたっては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
(4)添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。

19.当社の責任
(1)当社は主催旅行契約の履行にあたって、当社又は当社か手配を代行させた者(以下手配代行者といいいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様か次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
 ア.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
 イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
 ウ.官公暑の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
 工.自由行動中の事故。
 オ.食中毒。
 力.盗難。
 キ.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわ
らず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社か行う賠伽額はお1人あたり最高15万円までといたします。

20.特別補償
(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定に
より、お客様が主催旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては補償金及び見舞金を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。
(2)お客様が主催旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、主催旅行にふくまれない場合で、自由行動中のスカイタイピンク、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が主催旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3)当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

21.お客様の責任
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社か損害を受けた場合は、当社はお害様から損害の賠償を申し受けます。

22.オプショナルツアー又は情報提供
(1)オプショナルツアーの主催者が当社以外の現地法人である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第20項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき損害補償金を支払います。また、当該オプショナルツアーの催行に係る主催者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプショナルツアーが催行される現地法及び当該主催者の定めに拠ります。
(2)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任を負いません。

23.旅程保証
(1)当社は、次表左欄に揚げる契約内容の重要な変更か生じた場合(ただし次の????.で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項の(1)の規定に基づく責任が発生することか明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
 ?..次に揚げる自由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
  ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
  イ.戦乱。
  ウ.暴動。
  エ.官公署の命令。
  オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止。
  力.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
  キ.旅行参加中の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
 ?.第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
 ?.次表左欄に揚げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスヘの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
 4..募集パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることかできた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社かひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことかあります。

当社が変更補償金を
支払う変更
変更補償金の額=1件につき下記の率×お支払い対象旅行代金
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合
旅行開始日以降にお客様に通知した場合
?.契約書面に記載した旅
 行開始日又は旅行終了
 日の変更       l
 1.5%
 3.0%
?.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
1.0%
 2.0%
?.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合にかぎります。)

1.0%

2.0%

?.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
1.0%
2.0%
?.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
1.0%
2.0%
?.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更
1.0%
2.0%
?.上記?〜?に揚げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル 中に記載があった事項の変更
2.5%
5.0%
注1
1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注2
?.又は?.に揚げる変更か1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注3
?.に揚げる変更については、?〜?の料率を適用せず、?.の料率を適用します。

24.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等の旅行の旅行条
件に明示した日となります。

25.その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸兼用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することかありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上、12才未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2才未満で航空座席を使用しない方に適用します。
(5)発着空港と旅行契約の範囲については、例えば、「東京発」(又は「関西新空港
発」 )とパンフレット等に明示した場合で、日本国内の東京(又は関西新空港)以外の他の空港から「追加料金なし又は所定の追加料金でご参加が可能な旨」を表示した場合でも、旅行契約の範囲は、「東京発から東京着まで」(又は「関西新空港発から関西新空港着まで」となります。

26.海外旅行傷害保険のお知らせ
主催旅行契約約款特別補償規程により、当社はお客様がご旅行中に被られた損害については一定の範囲で補償させていただきますが、傷害・疾病治療費については補償いたしません。外国における治療費用は相当高額になります。又、賠償義務者が外国の運輸機関・宿泊機関等である場合には賠償を取り付けるのは容易でない場合もあります。又、国情により賠償額が非常に低いこともございます。従いましてお客様ご自身あるいは携行品等には必ず保険をかけられますようお勧めいたします。海外旅行傷害保険についての詳細は旅行お取扱店にお尋ね下さい。



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